自賠責保険は自動車の運行により生命または身体が害された人身事故の被害者を救済する目的として、すべての自動車に契約することを義務づけられている強制保険。
基本的には「他人の怪我に対する賠償」に適応されるため、「もの」に関しては任意保険をつかう。
支払い限度額120万円の範囲内で治療費、通院時の交通費、文書料、休業損害、慰謝料などが支払われる。限度額を越えた金額は任意保険で補う仕組み。
よって、はりきゅう整骨院での施術費・交通費・文書料などは自賠責保険を用いての治療を行う。交通事故の内容や過失割合によっては健康保険を用いる場合もあるためまずは当院へご相談ください。